2016.02.29

建物解体後の「滅失登記」費用をタダにする方法

おかげさまで創業51年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
 

こちらのブログでも取り上げていますが、
新しいRC西宮モデルハウスは急ピッチで工事が進んでいます。

その一方で、閉館した宝塚展示場では本格的に解体工事が始まっています。

オープンキッチンが好評だったダイニングキッチンまわりは・・・

RCの家宝塚展示場 ダイニングキッチン

RCの家宝塚展示場 ダイニングキッチン(解体中)

隣の子供室との間仕切り壁が取り除かれました。
 2つの部屋を合わせると、35帖の広さになります。

撤去した間仕切り壁はコンクリートではなく軽量鉄骨下地です。
一般住宅の場合でも、こうした間仕切り壁は将来の改修工事で撤去できるので
ライフスタイルや家族構成の変化に柔軟に対応することができるのです。

それにしても・・・

やっぱりちょっと寂しいですね・・・

本日は宝塚展示場の解体工事にちなんで、建物の解体につきものの、
「滅失登記」について、展示場スタッフの松井がお伝えします。

「滅失登記」は、建て替え工事をおこなうなどで既存の建物を取り壊す際に必要となる登記行為です。

一般的には新築された建物を登記する「表示登記」と合わせて、土地家屋調査士に依頼して行いますが、
銀行融資を受けられる場合などは、建物を取り壊した直後に「滅失登記」を行わなければならないケースもあります。

その場合、土地家屋調査士は「表示登記」と「滅失登記」それぞれで二度法務局に出向くことになり、
まとめて申請するよりも費用がかさむことがあります。

しかし・・・

「滅失登記」費用をタダにする方法があるのです。

法務局に出向くなど、なんだか難しそうな申請ですが、
実は資格のない私たちでも意外とカンタンに申請できるのです。

「表示登記」は、現地確認や図面作成などあって、素人にはなかなか難しいと思いますが、
「滅失登記」は申請書類も簡単に作れますし、2回程度法務局に足を運べば難なく登記できます。
書類作成と法務局へ出向く時間と労力があれば、数万円の費用が節約できます。

↓クリックで拡大します。
滅失登記申請書-1

滅失登記申請書-2

滅失登記には特に申請手数料などはかかりません。
かかるのは建物登記簿謄本の取得費用や、交通費ですね。

土地家屋調査士さんは「営業妨害だ!」と、眉をしかめるかもしれませんが、
実際に2世帯でお住まいになった年配のお母様が「私、自分でやります!」と、
ご自身で無事に登記を済ませたケースもありました。

マイカー購入時の車庫証明取得なども同様のケースですね。
よく知らずに、お金を払って当たり前のように人に依頼していることでも、
自分でやってみると案外簡単にできたりするものです。

 


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