2017.09.06

マイホーム関連の税制特例について、おさらいしてみました。

おかげさまで創業52年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

みなさん、こんにちは。
RCギャラリースタッフの松井です。

今回は、業務で携わっている身近な税制などの時限立法について、書いてみます。

「ああ、そうだったっけ・・・」
すっかり忘れかけていましたが、今のところ消費税は平成31年10月(2019年10月)より
現行の8%から10%に上がる予定です。

情勢を鑑みて今後税制は延びたり拡充したりするのでしょうが、
現時点で定められている期間のおさらいをしておきます。

 

まずはじめに『住宅ローン控除』(住宅借入金等特別控除)

10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、
所得税が控除される制度です。
ローンの年末残高の1%、限度額40万円(認定住宅は50万円)が支払っている所得税など
から控除されます。

期間は平成33年12月31日まで
要件を満たすことで10年間控除されます。

住宅ローン控除可能額の算定例(年間)

 

続いては『印紙税

不動産売買契約書や工事請負契約書に貼らなければいけないものです。
例えば、3,000万円の請負契約書の場合、通常なら2万円の印紙を貼らなければいけませんが、
現在は軽減の措置がありまして1万円となり、6,000万円なら通常の6万円が3万円となります。

印紙税

軽減措置期間は平成30年3月31日まで。
この日までに締結した契約書への貼付分となっています。

 

3番目は『不動産取得税

土地や建物を売買や建築などで取得したときに課税される県税で、
取得した際に一度だけ納税が必要となります。

税率が4%から3%に軽減される期間は、平成30年3月31日まで に 取得した場合。
宅地の課税標準額を2分の1に軽減される期間も同じく 平成30年3月31日まで となっています。

不動産取得税

 

4番目、『登録免許税

土地を購入したり(所有権移転)、ローンを組んだり(抵当権設定)、家を建てたり(所有権保存)などなど、
登記に際し必要となる税です。
所有権移転登記は平成31年3月31日まで。
所有権保存の登記、抵当権設定の登記は平成32年3月31日まで 延長されています。

↓クリックで拡大します。
 登録免許税

家を購入される方全てに関係する税制は以上ですが、
その他贈与や相続など、のマイホームに関連するものを上げてみます。

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

年度ごとに条件は縮小されていますが、
期間は、平成33年12月31日まで

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

相続時精算課税選択の特例措置』についても
期間は、平成33年12月31日まで となります。

 

すまい給付金

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
期間は、平成33年12月31日まで。条件は「入居が完了」となっています。

↓クリックで拡大します。

すまい給付金

 

固定資産税の特例

新築住宅に関しては、条件によって軽減措置があります。
期間は、平成30年3月31日まで に新築された場合の特例です。

 

 

これらの税制は、これまでも時勢によって延長、拡充、縮小が繰り返されており、
「えっと・・・あの制度はいつまでだった?」みたいなことが多々あります。

今回は、自分自身の復習も兼ねて書いてみました。
参考にしていただければ幸いです。


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