2016.01.18

賃貸マンションオーナーの皆さん、償却資産の申告はお済みですか?

おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
 

宝塚では今日は午前中冷たい雨が降っていました。
気温は上がりませんが、午後からは青空も覗き始めました。

ニュースを見ると、関東では深夜からの雪で交通機関にも影響が出ているとのこと。
関西では、この冬はまだこれといった積雪はありませんが、
きっとこのままでは終わらないのでしょうね。

 

今日は宝塚展示場スタッフの松井がお届けします。

先日、神戸市内で賃貸マンションを建築いただいたお客様から連絡をいただき、
あるご相談を受けました。

 

償却資産の申告
(↑クリックで拡大します。)

上はその際にお預かりしたパンフです。
長くこの仕事に携わっていますが、私はこれまで見たことがないパンフでした。

お聞きすると、神戸市の固定資産税課さんから送られて来たとのこと。
固定資産税といえば、一般的には「土地」や「家屋」に課税されます。
今回の案内では、上記以外に「償却資産」も課税されるので、
その申告を1月末までに行って下さいというものでした。

 

 

「償却資産って何?」

事業主の方や税務や経理の仕事をされている方はよくご存知かと思いますが、
一般的にあまり使われない言葉なので、ここで少し触れてみます。

 

償却資産とは?

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、
所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。

分かりやすく言うと、「消耗品である資産」のことですね。
神戸市のホームページを覗くと、業種別で申告対象となる償却資産の具体例が載っています。

申告対象となる主な償却資産
(↑クリックで拡大します。)

償却資産の種類と具体例
(↑クリックで拡大します。)

 

「なるほどね・・・」

私もよく行くゴルフ練習場では、ネットやボールの貸出機なども、「償却資産」になるようです。

ご相談いただいたお客様は賃貸マンションのオーナーですので、業種は「不動産賃貸業」。
表を見るとソーラーパネルや看板、駐車場の舗装や門塀などが該当します。

ただし実際には「家屋」と「償却資産」の線引きが難しいものもあって、その取り扱いについても
別表が添えられていました。

建物附属設備・特定附帯設備の取り扱いについて
(↑クリックで拡大します。)

確かに表はあるのですが、正直申し上げて建築に詳しい方でないと、線引きは難しそうです。
今回の場合、私が表を参考にマンションの見積書から該当する工事を抜粋してみました。

 

償却資産の申告を求められる方は、
「個人や法人の事業者で、土地及び家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方」
となっています。

ということは、
「確定申告で減価償却として計上されている資産については、固定資産税を課税しますよ!」
ということなのでしょうか。

今回のような場合、建設業の営業マンの業務範疇ではないかもしれませんが、
お客様から建物に関係するご質問をいただいたなら、概要だけでもお答え出来るように
あらゆることに精通しておきたいと感じた次第です。

 


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