おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは、営業の伊藤です。
先日、私が担当しているお客様に弊社の分譲地をご購入いただきました。
土地を購入する際、売主の業者や仲介業者から必ず説明を受けるのが「重要事項説明書」
その名のとおり、「聞いていなかった」では済まされない、土地にまつわる重要な事項が書かれています。
今日は「重要事項説明書」について書いてみます。
宅地建物取引業法(略して宅建業法)では、土地や土地付建物の売買や交換、貸借の契約が成立する前には
宅地建物取引主任士が、免許証を提示した上で書面を交付して説明をすることになっています。
この書面が「重要事項説明書」です。
土地や土地付建物に関する重要事項は、書面に残しておかないと、
「言った、言わない」
「聞いた、聞いていない」
といったトラブルのもとになりかねません。
当社の場合、重要事項説明書は説明をおこなう宅地建物取引主任士が
該当する土地の現況や登記状況、法令関係を調査して作成しています。
説明を受けるお客様も、「土地や土地付建物を購入するのが初めて」
といった方がほとんどなので、当社の宅建主任士は分かりやすい説明を心がけています。
「重要事項説明書」に記載しなければならない事項は以下となっています。
実際にはこんな書式になっています。
添付書類として謄本の写しや図面もありますので、かなりのボリュームになります。
全ての項目を読んでご説明するには、いつもなら約1時間半程度を要しています。
いくら重要な事項の説明とはいえ、正直一時間も過ぎてくると、
説明を受ける側にとっては、かなりしんどい時間が続きます。
それでも・・・説明は続けないとなりません!
事例や補足説明を交えながら、
十分に理解いただくようにしています。
こうして説明を終えた後、説明書に署名捺印をしていただきます。
そしてようやく土地の売買契約の手交となるのです。
参考までに不動産の売買契約をするにあたって準備するものをまとめてみました。
今回は土地や土地付建物の売買等に必要な「重要事項説明書」について触れてみました。
「家は一生のうち、最も大きな買い物」
不動産の取引には高額のお金が動きます。
私たちは売り主と買い主の間に立って、正しい情報をお伝えしなければなりません。
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