2017.05.09

「何か出るかな?」埋蔵文化財包蔵地の試掘調査(芦屋市編)

おかげさまで創業52年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
 

こんにちは。
RCギャラリースタッフの松井です。

ゴールデンウィークはいかがでしたか?
天気にも恵まれて、レジャーや旅行でここぞとばかりに
家族サービスに励まれ、楽しい時間を過ごされたのではないでしょうか?

さて今回のブログは「埋蔵文化財」についてです。

建物を計画する際には、様々な法律や条例などの規制をクリアしなければなりません。
建築基準法では容積率や建蔽率、日影規制や防火関係など、
都市計画法では風致地区や高度地区などの規制があります。

下の図は芦屋市が取りまとめている一覧表です。

 

数ある規制の中で、芦屋市や西宮市内の計画でよく出会うのが、
文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地内の規制です。

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地(埋蔵文化財包蔵地)は
全国で約46万カ所あり、毎年約9千件の発掘調査が行われているそうです。

今回の計画地、呉川町も埋蔵文化財包蔵地域(呉川遺跡)に指定されていました。

 

大阪城の石垣には大量の石材が使われていますが、
その供給地のひとつが東六甲の山間や山麓だったようで多数の採石場跡が確認されています。

これらは1615年以降の徳川幕府による大阪城大修築に使われたそうで、
呉川遺跡は、大阪城に向けて石材を海送した船着場(集石場)であったとされています。

 

埋蔵文化財包蔵地の指定を受けていると、何かしないといけないのでしょうか?

じつは建築工事に先立ち、計画地に遺跡などが埋まっていないか試掘調査をおこなう必要があります。
この調査費用は行政や建築計画内容によっては、事業主が負担しないとならない場合もあるのです。
今回は一般住宅の計画なので、芦屋市が試掘をおこないます。
試掘の実施はゴールデンウィーク明けの予定です。

もしも文化財が出てきたなら、建築の工程に影響が出ることになります。
学術的には意義のあるものなのでしょうが、新しい住まいのスケジュールが決まっているお客様や
すでに工事工程を立てている私たちは頭を悩ませることになります。

以前、神戸市の住吉宮町の計画では、計画地内で遺跡が発掘され、
その後のスケジュール調整に苦労した経験があります。

さて、今回はどうなるのでしょうか?

あらためて試掘の様子をご紹介してまいります。

 


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