おかげさまで創業49年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは営業の松井です。
まだまだ寒い日が続いていますが、先日2月4日は「立春」でした。
でも、一年で節分の時期が一番寒くなるのに、なぜ春?と思い、
ちょっと調べてみました。
「立春」とは“春の初め”を意味するそうで、2月4日は冬至(12月22日)と
春分(3月21日)のちょうど真ん中に当たり、この日が寒さの頂点になる日だとか。
ですから、「暦の上では春なのに、まだまだ寒い日が続きます」なんて表現は
本来は正しくないのだそうです。
さて・・・
今年も確定(還付)申告の時期がやってきました。
申告期間は、2月16日から3月15日の1ヶ月間と定められています。
私はこれまで自身の申告の経験はないのですが、毎年この時期になると
昨年マイホームを取得されたお客様から、住宅ローン控除に必要な書類についての
お問い合わせが多く、確定(還付)申告を身近なものに感じています。
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
自分が住む住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたり
住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除してくれるというものです。
「所得税から控除」は、実際には納めた税金(所得税)の還付を受けることになり、
初年度のみ確定(還付)申告をおこなう必要があります。
会社勤めの方には馴染みの薄い手続きなので、初めて税務署に出向いて申告を行われる
方も多いようです。
ちなみに必要となる書類は、一例ですが以下のものとなります。
いずれの書類もすでにお手元にあることが多いのですが、申告まで必要としない書類
なので、お引き渡しから時間が経つと何処にしまっているのか判らなくなると思います。
確定(還付)申告は最近ではインターネットや郵便でも受け付けてくれるようです。
でも間違いがあると訂正のために呼び出されるようなので、
手間でも税務署に直接持って行って、その場でチェックしてもらってから
提出するのが良いと思います。
その他にも一定の要件を満たした場合「認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除」や
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」など、住宅ローンを利用して
いない方でも関係するものがあり、その場合も申告が必要となります。
せっかくの減税の制度ですので、忘れないように申告してくださればと思います。
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