おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。営業の松井です。
先週は寒の戻りで雪が舞ってしましたが、
先日の大阪市内の日中の最高気温はなんと20℃!
一転して春めいた陽気になってきました。
3月は一年の区切りでもある「年度末」でもあります。
そこで今回は平成27年3月31日を以って終了する予定であった
住宅関連の特例措置をおさらいしてみます。
平成26年4月1日時点で定められた登録免許税の特例措置については、
平成29年3月31日まで、2年間延長される見通しとなっています。
住宅を新築したり、購入したりすると必要な登記に関する特例措置ですが、
ここでは「所有権保存登記」について触れてみます。
所有権の保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産について、
はじめてなされる権利の登記のことです。
建物が新築されると、所有者は完成後1カ月以内に「どのような建物なのか」
を示すためにまず「建物表題登記(=建物表示登記)」を行わなくてはなりません。
この表示登記をおこなうことで登記簿が作られ、その内容が登記事項証明書の
「表題部」(建物の表示)に記載されます。
次に「誰が所有者か」を公示するために、登記簿に初めて所有者を書きこみます。
これが「所有権保存登記」です。登記簿の「甲区欄」に目的や権利者情報が記載されます。
この所有権保存登記があってはじめて第三者に対して所有権を主張することが出来ます。
不動産登記法では、建物の表示登記は完成後1ヶ月以内におこなわないと「過料10万円」
となっていますが、現実に未登記の物件は数え切れないくらいあります。
でも実際に10万円を支払ったなんてケースは聞いたことがありません。
また表示登記とは異なり、所有権保存登記は所有者の任意とされており、
登記しないことに関して罰則はなにもありません。
必ずしも登記をしなければならないものではないのです。
しかし、所有権を移転した場合やその不動産を担保にして銀行から融資を受ける場合、
相手方はその旨を登記することで自分の権利が公に示され、証拠となるので
あたりまえのごとく登記がおこなわれます。
私自身が担当したお客様の中で、これまで所有権保存登記をされなかった方が
お一人だけいらっしゃいました。
ただこの方は税務のエキスパートで、融資を受けずに建築されたので特別なケースです。
新築当時で登記しないことのメリットとデメリットを熟知されてのことでしたが、
いずれは登記されるはずです。
ちなみに・・・
一般的には、表示登記は土地家屋調査士に、所有権保存登記は司法書士に
報酬を支払って依頼することになります。
でも、法律を読むと「登記は自分で手続きを行うのが原則」となっており、
自分で登記ができるのであれば、土地家屋調査士や司法書士に依頼する必要はないそうです。
ただし、書類を作成して図面を書いたりと、ちょっと難しそうですね。
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