2016.06.20

「いったいいくらで売れる?」土地の価格はこうやって決まります

おかげさまで創業51年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

こんにちは。

RCギャラリー西宮スタッフの松井です。

 

今回は土地の価格査定について書いてみます。

 

 

今住んでいる家を売却して、新しく別の土地でマイホームをご計画の方が

一番に気になるのは、「今住んでいる家がいくらで売れるのか?」だと思います。

 

「およそこれくらい」だけでも解っていると、住み替え計画を進めやすくなるはずです。

売却査定をしてくれる不動産業者に依頼すればすぐに分かるのですが、

土地価格の目安はご自身でも簡易的に知ることができるのでご紹介します。

 

 

まずはじめに、路線価と公示価格を調べます。

 

路線価大

 

国税庁のHPで閲覧出来る路線価図 ②

 

上の図は、国税庁のHPで閲覧出来る路線価図です。

年度毎も閲覧出来ますので価格の推移も分かります。

 

路線化には相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、

固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価がありますが、

一般的には「路線価」といえば「相続税路線価」を指すことが多く、

上の図は相続税路線価を示したものになります。

 

 

路線価図には、路線ごとに1m2当たりの評価額が設定されていて、

この評価額を元に課税価格を計算する基準となるものです。

 

4602

(国土交通省HPより)

 

 

また、上の路線価図中の赤丸地点には公示価格の標準地が設定されています。

 

標準地の選定は、国土交通省の土地鑑定委員会によって行われます。

標準地の地価は周辺の類似する土地の指標となるので、狭小地や極端に不整形といった土地は、

標準値からは除外されます。

 

標準地が適正であるかは毎年チェックされ、不適正となった場合は、新たに選定されます。

国土交通省は全国に定めた標準地(平成27年は23,380地点)を対象に、

毎年1月1日時点の価格を3月に公示しています。これが公示地価です。

 

 

ちなみに上の路線価図の赤丸地点(宝塚市旭町2丁目)の公示地価は

160,000円/㎡ となっています。

 

無題

所有している土地に近い標準地を探して、公示価格と路線価を対比することで、

おおよその売買取引価格を掴むことができます。

ただし一般的に、公示価格は売買取引価格(実勢価格)の約9割と言われています。

 

ちなみに公示価格や路線価を参考にした土地の値段のイメージは、以下の通りです。

 

土地の価格表

 

以上、松井がお届けしました。

 

私たちが売却物件の査定をおこなう際には、公示価格はもちろんですが、

より実勢価格に近い数値を算出するため、当該地の条件に近い成約事例(実際に売買された事例)

を数件拾い上げてその物件と比較しながら価格を算出しています。

 

不動産は全く同じ条件のものが存在しないので、算出した価格をあくまで目安として、

売主と「いくらで売りに出すか?」を相談しながら売り出し価格を決めています。

 

今すぐではなく、将来的な売却をお考えの方も、価格が気になる方はお気軽に相談してください。

 

 
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