おかげさまで創業52年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
まもなく4月。新生活が始まる季節です。
お子様がご入学や新学期を迎えられ、忙しくなる親御様いらっしゃるのではないでしょうか?
この春から新社会人になる方は、今は期待と不安が入り混じっていることでしょう。
三和建設では、一足早く3月初めに新入社員が入社しました。
フレッシュな彼らを見ていると、私も新鮮な気持ちになります。
いろいろあると思うけど、これから一緒に頑張りましょう!
さて、今回はRCギャラリースタッフの吉川が、
不動産の相続登記についてご紹介します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、
その不動産の登記名義を相続人へ名義変更することを言います。
実務上でよくあるのは、亡くなった親の不動産を子が売却しようとした場合、
登記名義が親のままであれば、まず子へ相続登記をおこなってからでないと売却できないケースです。
(専門的な手続きが必要になりますので相続登記は司法書士へ依頼することをオススメします。)
この相続登記ですが、例えばご主人が先立たれて奥様に相続される場合は
スムーズに手続きが終わるケースがほとんどです。
上のケースでは、妻、子二人が相続人となりました。
この場合は3人で遺産分割協議をおこない相続登記をおこないます。
今回の法定相続割合は、妻1/2、子1/4ずつです。
ところが、何らかの理由で夫が亡くなってからも相続手続きをおこなわず
子の一人が亡くなっているケースとなると、孫も相続対象になります。
上のケースでは相続人である子の一人が亡くなったことから、その子供3人が相続人となりました。
この場合の遺産相続協議は孫3人を含む合計5人でおこなうことになります。
今回の法定相続割合は、妻1/2、子1/4、孫1/12ずつです。
親族構成は少し異なりますが、先日私が担当した案件も同じようなケースでした。
ただ年月が経つと、兄弟であっても疎遠になっていたり、
ましてや甥っ子や姪っ子になると何年も連絡していないケースもあって、
遺産分割協議はかなりの時間と労力(=費用)がかかることにもなりかねません。
遺産分割協議は、各人の持ち分割合を取り決めるものです。
ケースにもよりますが、対象の不動産を分割することができない場合は、
その不動産の売却益を分配することが多いはずです。
もちろん、それぞれの主張も出てきますし、相続人がその方と被相続人と疎遠であった場合などは、
遺産分割協議が円滑にいかないケースも出てきます。
こうした親族間のトラブルを防ぐには遺言状を残されることも一つです。
20年も前に亡くなった親名義の土地を売りに出そうと、最近になって相続手続きを始めた当事者の方からは
「早いうちにやっとけばよかった」そんな声もお聞きしました。
相続登記は早いうちに済ませておくことをおススメします。
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