2017.10.18

エネルギーの使用の合理化等に関する法律「省エネ法」をご存知ですか?

おかげさまで創業52年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

皆様、こんにちは。
RCギャラリースタッフの松井です。

 

今日も雨・・・

このところ雨が降ってばかりで、RC造の現場では工事が思うように進まず
現場監督は頭の痛い毎日が続いています。
追い討ちをかけるように、週末には台風21号がやってくるそうです。
もうしばらく、天気予報と工程表が頭から離れない日が続きそうです。

 

 

建築業界で働く私たちの身近な法改正として、
今年の4月から本格的に新たな建築物省エネ法が施工されました。

省エネ法パンフ

今のところ基準適合が義務付けされたのは主に2000㎡以上の非住宅で、
住宅は“努力義務”もしくは“届出義務”にとどまっています。

東日本大震災の後、国のエネルギー需給が逼迫している中で
建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、
省エネ対策の強化のため、新たな法律が平成27年7月に公布されました。

そこから誘導措置等は平成28年4月1日に施工され、
規制措置は本年4月1日と段階的に義務化が進んでいます。

国の計画では、2020年(平成32年)までには一般の新築住宅や建築物についても
義務化を視野に法整備が進められています。

 

建築物の省エネ法の基準は、

①窓や外壁などの性能を強化し、少ないエネルギーで過ごせる処置
②太陽光発電などのエネルギー利用効率化設備やLED照明などの導入によって
エネルギーの消費を抑える処置

を数値的に評価する基準が設けられています。

住宅用途に係る基準の概要

私が営業の担当している案件では、マンションや300㎡を超える住宅に対して、
届出が義務化されていますが、今のところそれほど数は多くありません。

ただ、今後東京オリンピックが開催される2020年には、全ての建築物が適合性判定の対象となる予定で、
基準に適合していなければ建築確認済証の交付を受けられなくなるかもしれません。

そうなると、建物の省エネ性能の向上と相まって、建築コストも上昇するかもしれませんが、
国は後押しするために税制面の優遇措置を設けるかもしれません。

住宅業界に身をおく私達としては、こうした情報に常にアンテナを張り、
早期に標準的な導入を目指すのはもちろん、正しい情報をみなさまにお伝えすることが
大切だと思います。

※家創りの保険・制度に関する記事は こちら から
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