おかげさまで創業53年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
みなさんこんにちは。
RCギャラリースタッフの松田です。
本日取り上げるのは、『空家法と土地活用』について。
現在、日本では、空家の件数が増加し続けています。
今後も増え続けることが予想されていて、総務省の住宅着工統計によれば、
2033年には約2,166万件(全体の30.4%)が空家になるといったデータもあります。
「ひとり暮らしの高齢者の他界や高齢者施設等に転居し、続いて住む者がいない」
「独立した子どもは他所で暮らしていて、仕事や学校の関係で実家に戻れない」
など、さまざまな事情があって空家は増え続けています。
30%全ての人が、住むことも活用もせずに「空家のまま」にしておくということはないでしょうが、
今後、日本の空家問題はより深刻となっていき、もはや他人事とはいえなくなっています。
また、空家が増え続ける理由のひとつに、固定資産税の減免措置が挙げられます。
200㎡までの「小規模住宅用地」の固定資産税は、課税標準の1/6まで減免されますが、
家屋を取り壊して更地にすると、その土地は「非住宅用地」となり、住宅用地の減額特例の適用がなくなります。
こうしたこともあって、空家のまま所有される方がほとんどでした。
どれくらい違うのか、300㎡の土地で計算してみます。
300㎡の住宅用地(家屋がある場合)
■課税標準額(土地)5,000万円
■課税標準額(建物)2,000万円
土地:小規模住宅用地(200㎡までの部分)=5,000万円÷300㎡×200㎡×1/6×1.4%=約77,800円
土地:一般住宅用地(200㎡を超えた部分)=5,000万円÷300㎡×100㎡×1/3×1.4%=約77,800円
建物=2,000万円×1.4%=28,000円
固定資産税 =77,800円+77,800円+28,000円=183,600円
となります。
300㎡の非住宅用地(家屋解体後)
■課税標準額(土地)5,000万円
■課税標準額(建物)2,000万円
土地=5,000万円×300㎡×1.4%=約210,000円
建物=2,000万円×1.4%=28,000円
固定資産税 =210,000円+28,000円=238,000円
家屋があるのとないのとでは、54,400円もの差が生じます。
そこで、こうした状況を踏まえて、2015年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」
(空家等対策特別措置法)が施行されました。
空家が「※特定空家」に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるのです。
「特定空家」とは?
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
また、行政からの指導を無視し続けた場合、罰金や強制対処(費用は実費)の対象となります。
空家を所有されている方は、今後は売却や活用を早い段階で考えることになりそうです。
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