おかげさまで創業49年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。営業の沖田です。
先日展示場にご来場いただいたお客様から、ある相談を受けました。
ご主人の実家の敷地内に、別棟で自分の家族が住む住居を建築したいとのこと。
子どもさんも大きくなってきて、そろそろマイホームをと思った矢先、
ご両親から提案があったとのことでした。
詳しくお聞きすると、ご実家の敷地には母屋が建っているものの、
広さはまだ余裕があって30坪程度の家なら建築できそうとのお話でした。
ご両親様からすれば、同じ敷地内に息子家族が住んでくれるのは
老後のことを考えても心強い限りでしょう。
そして何より可愛い孫たちと毎日顔を会わせられるのはうれしいことです。
ご子息様からすると、ご両親が土地を提供してくれるなら、
支払いは建物だけで済み、家計の負担も減ります。
「ひとつ屋根の下」ではなく別棟なら、生活習慣や時間帯もさほど
気にならないのではないでしょうか?
でも・・・
こんなケースの場合、注意しなければならないポイントがあるのです。
それは敷地の「可分、不可分」
よくある事例ですので、少し説明してみます。
建築基準法施工令の最初、第一条第一項には「敷地」の定義が書かれています。
簡単に説明すると、1つの敷地には1つの建物、もしくは用途上分けることができない
複数の建物なら建築できる、ということです。
同じ敷地内に建築できる建物の用途について、「可分、不可分」の言葉が良く用いられます。
「用途上分けることができない複数の建物」とは・・・
一般的な例を挙げます。
例えば学校なら、教室棟と体育館、プール棟がそれ。
工場の場合なら工場棟と倉庫棟などが当てはまります。
住宅の場合は・・・
これは農家さんの家を思い浮かべると分かりやすいと思います。
家族の住む「母屋」とは別に、作業小屋や器具庫なら同じ敷地内に別棟で建築が可能です。
では今回のような親世帯の住む「母屋」とは別に、息子世帯が住む「別棟」は
建築できるのでしょうか?
敷地の広い郊外では良く見られる事例ですが、答えは・・・「条件次第」となります。
こんなケースの場合、まずは現地へ出向き、その敷地が前面道路にどれだけ接しているのか
を確認します。
【ポイント①】
建築基準法の第43条には「敷地と道路との関係」が書かれています。
要約すると、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければなりません。
ということは、建物の配置にもよりますが、「別棟」用として分割した敷地が
道路に2メートル以上接していれば問題ありません。
こんな敷地なら分割するにしても容易ですし、何も問題なさそうです。
いわゆる「旗竿」型で分割した例。道路に2メートル以上接していれば
こんな分割案でもOKです。
※続きはこちらから→ 我が家は建つの?「可分不可分」の巻~その②
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