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【ポイント②】
ポイント①で説明(分割した敷地が道路に2メートル以上接している)した敷地
ではないケースをご紹介します。
その①で書きました「敷地」の定義(→こちら)を見ると、
分割した敷地が道路に2メートル以上接していなくても、
息子世帯の家が「母屋」と「用途上分けることができない複数の建物」
であれば、同一敷地内に建築が可能ということになります。
では、息子世帯の家は「用途上分けることができない」建物なのでしょうか?
同じ敷地内に別棟で建物を建築する場合に、よく「離れ」という言葉を用います。
この「離れ」、うまく説明できそうで、できないのでウィキペディアで調べてみました。
↓クリックで拡大します。
「離れ(はなれ)とは、一定の広さをもった敷地内において、主たる建物である母屋
(おもや)に対し従たる建物として母屋から離れた場所に存在する建物である。」
「主たる建物である母屋に対し従たる建物・・・」
もうお分かりかと思いますが、「離れ」とは母屋に対して、切っても切れない関係の建物を指します。
「親の面倒を見るために、子ども世帯の家が隣にあるのはいいんじゃないの?」
そんな声も聞こえてきそうですが、キッチンやお風呂、トイレを備えた子世帯の
家は「離れ」には当てはまりません。
その建物が「離れ」かどうかを判断する基準として、水廻りの3点セット
「キッチン」「お風呂」「トイレ」
の設置状況で判断されることが一般的です。
これらが全く無いか、3つの内、1つ又は2つを設置しない場合には
この建物は住宅本来の機能が無いものと判断されて「離れ」扱いとなります。
つまり、「母屋」と同一敷地に建築が可能となります。
「それでも水廻り3点セット(キッチン、お風呂、トイレ)のある家が建てたい!」
今回は別棟での建築を取り上げましたが、そもそも建物をくっつけて一棟に
してしまえば「可分不可分」の問題はありません。
でも、その場合には既存の「母屋」も現行の建築基準法に照らした審査がなされること
もありますので注意が必要です。
※前回の記事はこちらから→我が家は建つの?「可分不可分」の巻~その①
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