おかげさまで創業49年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
営業の松井です。
今年もあと数日で終わりますが、毎年のことながら
何かとバタバタとした日が続いています。
でもお客様にはご迷惑がかからないように、気を引き締めて頑張ります。
今回は年度をまたぐ場合の固定資産税の取り扱いについてお話します。
土地と家屋の固定資産税の課税標準は、固定資産税評価額を基に計算しますが、
その期日(賦課期日)は1月1日時点となっています。
賦課期日において、住宅が建っている敷地については「住宅用地」として、
次のような課税標準の特例が設けられています。
① 住宅用地のうち200平方メートル以下の部分は、
固定資産税評価額の6分の1相当額を課税標準とする。
② 住宅用地のうち①の面積を超える部分(家屋の床面積の10 倍を限度)
については、固定資産税評価額の3分の1相当額を課税標準とする。
それでは、賦課期日の1月1日時点で住宅を建築中の敷地はどうなるのでしょうか?
私が現在担当している鉄筋コンクリート住宅2案件がちょうどこれに該当しています。
そのままで捉えると、土地にはまだ建物は建っていないので「更地」扱いとなり、
上記の特例は適用外となります。
但し、建築中の住宅が「建替え」の場合には
以下の要件を満たせば特例を受けることが出来るのです。
① 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
② 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、
当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
③ 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
④ 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る
賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
建築中の2案件は「建替え」ですので、平成27年度の固定資産税は、
土地については、200平方メートル以下の部分は固定資産税評価額の
6分の1相当額が課税標準額となり、
建物については、古い建物が無くなって新しい建物がまだ出来上がっていないので
課税対象が無しとなります。
また、手続きに関しても各市町村で異なるようです。
例えば・・・
川西市 → 特に不要。
神戸市 → 市から申請書が送られて来る。
宝塚市 → 電話で伝えたら処理してくれました。
以上、固定資産税の建替えの特例についてでした。
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