おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。
営業の吉川です。
今回は住宅を新築された後、かかってくる固定資産税のお話です。
賃貸住宅にお住まいの方が、念願のマイホームを手に入れる際に
とても気になるのが税金だと思います。
「この家だと、固定資産税はどれくらいになりますか?」
ご提案の際によく受ける質問です。
住宅を取得したときには、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税、
さらに贈与を受けたならば贈与税が課税されます。
なかでも住宅を取得した翌年からは毎年支払わないとならないのが、固定資産税と都市計画税。
建物を所有する限りこの税金を支払っていかなければなりません。
しかし・・・
新築住宅の場合には、新築後の一定期間、固定資産税額については減額措置があります。
平成27年度の建物の減額措置をまとめてみました。
適用の対象となるにはいくつか条件がありますが、ほとんどの住宅は大丈夫だと思います。
① 専用住宅や併用住宅であること。
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
→ いわゆる店舗や事務所を併用した住宅もOKです。
ただし住宅部分が過半を占めないとなりません。
② 床面積要件・・・50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
→ 戸建て住宅で延べ床面積が15坪以下と85坪以上は対象となりません。
上の表で確認いただきたいのが、「一般住宅」と「長期優良住宅」の違い。
「長期優良住宅」なら、「一般住宅」よりも適用期間が2年間延長されます。
これって、結構なメリットですよ。
延べ床30数坪の木造住宅であれば、2年間で10数万円は得する勘定になります。
鉄筋コンクリート住宅ならそれ以上になります。
三和建設は、鉄筋コンクリート住宅も木造住宅も、長期優良住宅仕様が基本。
断熱性能や耐久性能を高めた仕様だからこそ、優遇措置が得られるのです。
※関連記事はこちらから→住宅営業マンがそっと教える「RC住宅の固定資産税」
コンクリート住宅 よくある質問 ~ 固定資産税って高い?
兵庫・大阪で建てる高品質&ローコストのデザイン注文住宅。
「ビルトインガレージのある家」「屋上テラスのある家」「耐震住宅」をRC住宅で叶える。
宝塚・尼崎・西宮・芦屋・神戸の鉄筋コンクリート住宅なら三和建設。