おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。
営業の松井です。
私の担当している“芦屋テナント併用RC住宅“が今月完成を迎えます。
外部を覆っていた足場も無くなり、建物全容が現れました。
建物内部は完成に向けてどんどん仕上げ工事を進めております。
違う角度から見ると・・・
右のビルも7年前に当社で建築しています。
この状態を見ると、中央の敷地にもコンクリート打ち放しの建物をぜひ!
と願いたいところですが・・・
現在は芦屋市の所有地なので、当分は何も建たないような感じです。
さて・・・
建物の完成引渡しが近づくと、営業は“登記”の段取りをおこないます。
まずはじめに、土地家屋調査士さんに建物表題登記をお願いし、
次に司法書士さんに、所有権保存登記の依頼をかけます。
また、融資を受けられるお客様の場合には、銀行さんと金銭消費貸借契約(=略して“金消契約”と呼ばれますね)
や決済の段取りなどをおこない、これまた司法書士さんに抵当権設定登記をお願いするのです。
それぞれに登録免許税と手数料が必要となりますので、事前にお伝えしていますが
お客様にとっても、施工会社への支払い以外に何かとお金が出て行くことになります。
そんなお引渡し前の諸手続きの中、今回は“登録免許税の軽減措置” について少し触れてみます。
この制度は、個人の良質な持家の取得を促進するという住宅政策上の観点から、
一定の要件を充たす住宅に対して、登録免許税の軽減措置が受けられるものです。
その一定の要件を充たしたことを証する書類が“住宅用家屋証明書”となります。
新築住宅の“所有権保存登記”や中古住宅の売買による“所有権移転登記”、
あるいはこれらのための借入金の担保となる“抵当権設定登記”の際に、
その建物が住宅用家屋証明の適用対象である場合には、登録免許税が軽減されます。
ちなみに今回のような店舗併用住宅の場合には・・・
登記記録上の「種類」が、「居宅・店舗」「居宅・事務所」のように建物全体が居住用住宅ではない場合、
居宅部分の床面積が総床面積の90%以上(居宅部分以外の床面積が10%未満)
でなければ、建物全体について軽減税率は適用されません。
ということで・・・
併用住宅といえども、1階をテナント、2階3階を住居とした今回のようなケースでは適用外となります。
※前回の記事はこちらから→芦屋市テナント併用住宅・・・住居表示申請に行ってきました
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