おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。
営業の吉川です。
お盆も過ぎ、高校野球も終わり、
どうにか暑さのピークも過ぎて、過ごしやすくなってきました。
子供さんたちは夏休みの宿題が気になってくる頃ですね。
日中はまだまだ蒸し暑い日が続きます。
猛暑続きだった今年の夏もあと少しですので、元気に乗り切りたいものです。
今回はお客様からご質問の多い、
「住宅取得資金に関する贈与税の非課税枠」
についてご紹介します。
「1年間で110万円を超えるお金をもらうと贈与税がかかる」
これは皆さんもご存知なのではないでしょうか?
両親から、「普通の贈与」として年間110万円を超える贈与を受けると
高額の贈与税を支払うことになります。
例えば「普通の贈与」として、親から1,500万円の贈与を受けた場合、
1,500万円-基礎控除額110万円=基礎控除後課税価格1,390万円
1,390万円×税率40%-控除額190万円= 366万円
※計算は現在の税制によるものです。
計算すると、366万円もの贈与税を支払うことになるのです。
ところが・・・
住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合には
一定の金額まで贈与税が非課税になる制度が、2015年以降も延長されています。
この仕組みを使うと、普通の贈与(暦年課税)とは別に、両親や祖父母から
ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことができるのです。
さらに良質な住宅(長期優良住宅を含む省エネ等住宅)には、
一般住宅よりも非課税限度額が500万円上乗せされます。
非課税限度額は上表のように、平成31年6月末まで段階的に下がることになります。
ちなみに平成27年の年末までに建物の契約をした場合、
省エネ等住宅なら、1,500万まで非課税での贈与が可能になります。
さらに、加算して普通の贈与の非課税枠110万円も使えます。
足すと、年間で1人最大1,610万円まで非課税での贈与を受けることができるのです。
仮に夫婦それぞれが共に両親から贈与を受けるなら、二人合計で最大3,220万円までの贈与が
非課税で受けることが可能なのです。
ただし、この特例はあくまで「住宅を取得するため資金」に対する措置となります。
三和建設が建てる鉄筋コンクリート住宅なら、
標準仕様として「長期優良住宅」の認定を得るので、省エネ等住宅の非課税限度額が適用されます。
贈与税の非課税枠の適用を受けるためには、確定申告をおこなう必要があります。
申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。
サラリーマンには馴染みの少ないこの確定申告。
新しく家を建てたお客様から、「やったことないけど、どうすればいいの?」
とご連絡をいただくこともしばしばです。
でも、ご心配無用です。
私の住む三田市なら、税務署以外にも商工会館で住宅取得者(主に住宅ローン控除)向けの
確定申告の相談・申告窓口を期間限定ですが設けたりしていました。
私のお客様からも
「窓口で丁寧に教えてくれて、思ったよりも案外簡単でした」
といった声を聞きます。
ただし3月に入ると、確定申告をされる方が税務署に殺到して非常に混み合いますので、
申告期間のなるべく早い時期に済ますことをおすすめしています。
詳細は1月頃から各市町村のホームページに掲載されていますので、
事前相談など上手に活用されることをおすすめします。
兵庫・大阪で建てる高品質&ローコストのデザイン注文住宅。
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