2015.11.07

「えぇっ? これって宅造かかるの?」~ “宅造規制法”を読み解く!【前編】

おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
 

こんにちは。
宝塚展示場スタッフの松井です。

三和建設の工事部門には、木造やRCの建設部の他に
宅地造成や土木工事を扱う「開発・造成部」があります。

「開発・造成部」では、主に自社分譲地の開発行為申請や宅地造成工事をおこなっています。

 

宅地造成

三和建設には、建築の技術者だけでなく土木の専任技術者もいることから、
敷地に高低差があって、掘削や土留め擁壁築造などの宅地造成を必要とする計画の
ご相談をよくいただきます。

 

その際、私たちがまず確認するのが「宅地造成工事規制区域」内かどうか。
区域内か否かで、申請手間や工程が大きく変わります。

 

今回は斜面地やビルトインガレージ計画にはつきものの「宅地造成等規制法」について触れてみます。

 

 

「宅地造成等規制法」は建築業界の方ならよくご存知の法律です。

宅地造成によって崖崩れや土砂の流出といった災害が起こりやすい危険な場所(=宅地造成工事規制区域)
において、宅地造成に伴う災害を防止することを目的に定められている法律です。

規制区域は主に都道府県知事が指定します。

一定の高さのがけを生じさせる土地の形状変更を主に規制する法律ですので、
各市町村ともに、宅地造成によって隣接地と高低差が生じる山手側に
規制区域が指定されている場合が多いです。

 

参考までに、当社の分譲地が多い宝塚市の中山から山本エリアの宅地造成工事規制区域を
宝塚市のホームページで調べてみました。

宝塚 宅地造成エリア

白地図の黄色の部分、阪急宝塚線以北の中筋山手や山本台、山手台が規制区域になっています。

 

規制区域を航空写真に落とし込んでみました。

宝塚 宅地造成エリア航空写真

航空写真を見ても、山手のエリアは宅地開発による新しい住宅地が多く見てとれます。
こうした宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事をおこなう者は、
都道府県知事の許可や届出が必要となります。

 

 

 

「宅地造成工事規制区域」内で、許可が必要な造成工事をイラストで説明します。

 

 

(1)切土部で2mをこえるがけを生ずるもの

切土部で2mをこえるがけを生ずるもの

 

 

(2)盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの

                盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの

 

 

(3)切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの

 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの

 

 

(4)切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

               切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

 

 

 

イラストで表現すると、許可の有無の判断は簡単そうですが、実務ではそうはいきません。

造成前の土地はあちらこちらで高さも違いますし、許可が必要となると手間や申請期間、造成費用も
大きく変わってくることから、2Mや1Mを「超える、超えない」のせめぎ合いとなることもよくあります。

 

「 えぇっ? これって宅造かかるの? まいったなあ 」

 

住宅建築に関わる方なら、この気持ち、きっとお分かりいただけるはずです(笑)

 

 

今回は「宅地造成等規制法」の概略について触れました。
「後編」では、実際に私たちがおこなっている現場の様子を取り上げてみます。

「えぇっ? これって宅造かかるの?」~ “宅造規制法”を読み解く!【後編】へ続く
 


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