2016.05.25

ビルの屋外広告看板には規制があります

おかげさまで創業51年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
 

みなさん、こんにちは。
RCギャラリー西宮スタッフの松井です。

現在、大阪市内でRC造4階建てテナントビルの計画を進めています。
設計担当者が、7月中頃の着工に向けてオーナーと打合せを繰り返しながら、
詳細設計をまとめているところです。

計画地はオフィスや飲食店が並ぶ街中の角地にあり、良く目立つ好立地なので
外壁部分には屋外広告看板を設置出来るように計画を進めています。

テナントビルにとっては、家賃もさることながら屋外広告看板も収入源となりますので、
結構重要な部分だと思います。

 

 

私が以前に担当させていただいた池田市の国道沿い交差点角に位置するテナントビルでは、
現在はこんな感じになっています。

当社施工テナントビル池田市
 

角地の建物の外壁はとにかく目立つので、広告看板を設置するには好都合なのですが、
好き勝手に設置出来るわけではなく、管轄行政機関ごとにルールが制定されています。

大阪市では、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、
「大阪市屋外広告物条例」が設けてあって、屋外広告物の表示や広告物を掲出する物件の
設置・維持について、規制や指導が行われています。

ですから大阪市内で屋外広告看板を掲げるには、一部の適用除外広告物を除いて
あらかじめ大阪市長の許可を受けなくてはなりません。

屋外広告物のしおり

 

今回は、建物の壁面を利用して広告掲示する計画ですが、
取り付け位置やその面積が規制対象となります。

建物壁面利用して 広告掲示

表示面積は、『取付ける壁面全体の3分の1以内』という制約があります。
また建物の壁面からはみ出たり、窓を覆うような看板はNGです。

「目立つなら何でもいい」

せっかく当社に任せていただいたテナントビルですから、
そんなことにはならないように美観上にも留意して計画を進めてまいります。

 
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