2018.04.08

あなたの建物は定期報告の対象建築物ではありませんか?

おかげさまで創業53年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

こんにちは、RCギャラリースタッフの松井です。

4月も一週間が過ぎ、新しい環境でスタートを切った方も
リズムを掴み始めた頃ではないでしょうか?

4月といえば、三和建設では毎年この月に全社員対象の健康診断がおこなわれます。
35歳以上は胃のレントゲン検査もあります。

前日の夜から絶食、バリウムを飲んでゲップしないように・・・
正直気乗りはしないのですが、自分の健康状態を確認する意味でも
しっかりと検査してもらいます。

人の体は定期的な健康診断で病気を早期に発見し、健康を管理していますが、
建物についても同じように普段から適切な維持管理をすることで、
安全性と快適性を確保することができます。

一つは、私たちのような建築会社が、自社で建てた建物を対象に
アフターサービスとして実施する「定期点検」です。

当社では、お引き渡し後から3ヶ月目、1年目、2年目、5年目に実施しています。

三和建設定期点検無償メンテナンス

定期点検は無料で、その点検内容は『建物履歴』として保管しています。
また、お引き渡し後5年目以降は、ご要望の方に5年毎に無償の定期点検を実施し、
私たちが必要と判断した修繕や補修をおこなっていただければ、
最長35年までの長期保証制度を設けています。

他には、建築基準法で定められた「特殊建築物等定期報告制度」というものがあります。

建築基準法第12条第1項では、特定行政庁が指定する※1特殊建築物等の所有者は、
定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、
その結果を特定行政庁に報告するように定められています。

建築物の健康診断(神戸市HPより)
※神戸市HPより引用

※1特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、
集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、
下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他
これらに類する用途に供する建築物と定義されています。
戸建住宅や事務所などは特殊建築物には含まれません。

特殊建築物のイメージとしては、不特定多数の人が出入りする建物で
万一火災が発生すれば人や建物に大きな被害が起こりそうな建物です。

この定期報告制度の対象となる建物は、その用途に応じて面積要件が決められています。

定期報告制度の対象となる建物一覧表①
定期報告制度の対象となる建物一覧表②
※神戸市HPより引用 

この特殊建築物定期報告制度は、平成28年6月より法改正されました。
まだ記憶に新しいところでは、ホテルやグループホーム、診療所の火災など、
多数の死者が出る火災事故が続いています。

これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、
建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられ、こうした事態を踏まえて
建築基準法に基づく防火設備検査が追加されるなど、平成28年6月1日から、
新たな制度が施行されています。

三和建設では、自社で手掛けた建物を中心に、設計者が定期検査報告業務をおこなっています。

建物は計画(設計)段階から様々なチェックを受けて完成に至りますが、
完成してからも定期的に検査をおこない、適法な状態を確保し続けることが重要だと考えます。


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