2018.06.03

「で、いくら戻ってくるの?」・・・住宅ローン控除

おかげさまで創業53年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

みなさんこんにちは。
RCギャラリースタッフの松田です。

関西は、近年のデータから算出すると、来週にも梅雨入りとなりそうです。

「やっと花粉が終わったかと思えば、次は梅雨・・・」
雨の日があまり好きではない私にとっては、今しばらく憂鬱な日が続きそうです。

 

さて本日は、住宅購入には欠かせない『住宅ローン控除(減税)』について。

正式名称は“住宅借入金等特別控除”と言います。

『住宅ローン控除』とは?
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした際に、
年末のローン残高の1%を所得税(住民税)から10年間控除するという制度です。

『住宅ローン控除(減税)』を受けるには、金融機関からの借入(返済期間が10年以上)が
生じていなければとならず、期間としては、平成33年12月31日までに居住することが条件
となっております。

例えば「ローン残高が6,000万円の場合は1%の60万円が還付される」
と思ってしまいますが、実際は違うのです。

控除額には上限が定められており、4,000万円の1%、つまり40万円が上限となっております。

また、その年に自分が払った所得税の合計金額以上には戻ってきません。
(ただし、所得税だけで還付が足りない場合は翌年の住民税からも還付が受けられます。)

イメージとして以下の図を参照ください。

住宅ローン控除イメージ図

とここまで上限額は40万円とお伝えしてきましたが、
認定住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅)であれば上限額が5,000万円の1%、50万円となります。

当社の住宅は、全て認定長期優良住宅(特例を除く)となっておりますので、
年末のローン残高が5,000万円以上、所得税(住民税)の支払いが50万円以上の方は、
満額の50万円の還付が受けられます
最大で100万円(10万円×10年間)の差がでるのは、とても大きいですよね。

その他にも、認定長期優良住宅なら税制面での優遇があるので表にまとめました。

認定長期優良住宅なら税制面での優遇が
※クリックで拡大します

住宅ローン減税を受けるためには、確定申告が必要となります。
1年目、つまり購入や工事をした翌年の初めの確定申告で、手続きを行ないます。

2年目以降は、給与所得者(会社員)の方は、勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれますが、
自営業者の方は、10年間毎年確定申告をしなければなりません。

確定申告の際、必要書類と取得場所(注意点)は以下になります。

①確定申告書・・・税務署
②住宅借入金等特別控除の計算明細・・・税務署
③給与収入または源泉徴収票・・・勤務先
(所得金額が3,000万円を超えていないかの確認をされます)
④売買契約書または工事請負契約書のコピー・・・売主、施工会社
(購入価格と印紙が貼られているかの確認をされます)
⑤土地、家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)・・・法務局
(住所の床面積が50㎡を超えているかの確認をされます)
⑥住民票・・・市役所
(引渡し後6ヶ月以内に居住しているかの確認をされます)
⑦住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書・・・金融機関
(年末残高の確認をされます)

※他にも書類が必要なケースもあるため、
税務署や税理士の方に聞いて早めに準備をしておくのがベターです。

還付時期に関しては、1年目は確定申告を行なってから1~2ヵ月後と言われており、
2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算し、源泉徴収表を受け取る際に
所得税(住民税)控除として還付されます。

ですので、「ローン控除は、10年間毎年40万円返ってきます!」
というのは様々な条件を満たしてこそとなります。

「自分の計画の際はどうなるのかな?」とお考えの方は、
土地・建物の不動産計画はもちろん、住宅ローンに関してもサポートいたしますので、
是非お声掛けください。


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