2023.05.29

RCで建てる賃貸併用住宅③ ~税制面の優遇について~

おかげさまで創業58年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

RCで建てる賃貸併用住宅の続編です。

前回までは「なぜRC造が賃貸併用住宅に向いているのか?」について
防音性」と「可変性と屋上利用」の点からお伝えしてきました。
今回は賃貸併用住宅を建てた場合の「税制面の優遇」についてお伝えしたいと思います。

RCで建てる賃貸併用住宅③税制面の優遇について_1

相続税対策になる

将来、お子様などに不動産を相続する際にかかる相続税ですが、
賃貸併用住宅の場合、一般の住宅に比べて相続税の評価額が下がります。

一般住宅を建てている土地は「自用地(自分の建物が建っている土地)」の扱いですが、
賃貸併用住宅を建てている土地は「貸家建付地(貸家が建っている土地)」の扱いとなり
評価額が下がるため、相続税を節税する事が出来ます。

RCで建てる賃貸併用住宅③税制面の優遇について自用地と貸付地

貸家建付地の評価額は、「自用地としての評価額」「借地権割合」「借家権割合」「賃貸割合」
などを基に計算されますが、それらの値は地域によって変わります。
また、「小規模宅地等の特例」を合わせて適用できれば、さらに高い節税効果が期待できます。

固定資産税の軽減

固定資産税には軽減措置が適用され、住宅が建っている土地の場合、
200㎡までは1/6、それを超える場合は1/3に減額となります。
賃貸併用住宅の場合は、自宅と賃貸住戸で構成されている為、
「住戸数(自宅も含む)×200㎡」までの部分は固定資産税が1/6に減税となり、
節税効果が高くなります。

不動産取得税の控除額を増やせる

不動産を取得した際に1度だけかかる「不動産取得税」。
自宅部分は床面積50㎡以上240㎡以下、賃貸部分は40㎡以上240㎡以下の場合に適用できます。

自宅のみの場合は最大1,200万円の控除(長期優良住宅の場合は1,300万円)ですが、
賃貸併用住宅なら自宅部分を含む1住戸あたり1,200万円の控除となり、住戸数が多いほど節税
となります。

不動産取得税は固定資産税の評価額を基に計算されますが、
例えば評価額3,000万円で自宅+2住戸の賃貸併用住宅の場合、
3戸×1,200万で3,600万円の控除となり、不動産取得税はかかりません。

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前回の記事はこちらから→RCで建てる賃貸併用住宅② ~可変性と屋上利用~


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