おかげさまで創業48年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
営業の松井です。
「師走」・・・師匠も走るくらいあわただしくなる月
私は師匠ではありませんが(笑)、年末までに2件の完成・お引渡しがあって、
各種検査や登記等の手続きにバタバタしている毎日です。
鉄筋コンクリート住宅は2階の床もコンクリートで作るので、
上下階の遮音性に優れていて、二世帯住宅には最適な工法です。
一口に二世帯住宅といえども、水廻りや玄関を完全に独立させたタイプや
玄関は共用で水廻りは別、などさまざまなタイプがあります。
お客様によって間取りはさまざまなのですが、営業が気になるのは
「不動産取得税」の減免措置が受けられるのかどうかです。
この年末に完成する鉄筋コンクリート住宅は、
1階に奥様のお母様、2階に小さな子供のいる子世帯が一緒に住まう二世帯住宅。
こちらのお宅の場合、玄関が親世帯、子世帯で共用になっているので、
税制面での優遇は受けられません。
(優遇を受けられる二世帯住宅の間取りはこちら)
私が担当するコンクリート住宅でもう一軒、
大阪吹田市で来年着工予定の二世帯住宅があります。
こちらは玄関が2つ、水廻りも2つの完全分離型の間取りとなっていて
「不動産取得税」の減免措置要件を満たしています。
新しく土地からご購入されたお客様なのですが、先日は私が代理で不動産取得税の
徴収猶予の申告に府税事務所に行って来ました。
最終的には、二世帯住宅か否かの判定は行政の判断に委ねられるようですが、
今回のケースでは机上での要件を満たしているので、徴収猶予措置を受けることが
出来ました。
土地に対して約75万円の不動産取得税納付が通知されましたが、
軽減により納付不要となる見通しです。
不動産取得税は、住宅購入時の一度だけにかかる税金です。
「うちの場合、二世帯にしたらどうなるの?」
これまで多くのお客様と一緒に家創りをお手伝いしてきました。
いい家を創るには、融資や税制面にも賢くなければもったいないです。
どんなご相談にも丁寧に対応いたします。ぜひお声かけください!
※前回の記事はこちらから→二世帯住宅と不動産取得税 その①
※関連記事はこちらから→二世帯住宅にまつわる相続のおはなし
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