おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
早いもので、2015年も残り3週間を切りました。
振り返ってみると、 “あっ”という間の一年でした。
皆さんの2015年はどんな一年だったでしょうか?
今日は宝塚展示場スタッフの松井が、二世帯住宅にまつわる相続について
書いてみます。
仕事柄、家の改築や新築を機に、相続に関するご相談を受けることがあります。
よくあるのは、親が住む実家を建て替えて二世帯住宅とするご計画。
核家族の家庭が多くなりつつある昨今では、すばらしいご計画だと思うのですが、
ご相談者に兄弟姉妹がおられる場合には、将来やってくる相続の問題を話し合っておく必要があります。
先日、知り合いから受けた相談では・・・
相談者のご家族は、現在奥様のご実家で奥様のお義母様と同居されています。
ご本人曰く、いわゆる“マスオさん”状態だそう。
三姉妹のうち、義姉も義妹も既に嫁がれて、現在は海外に居住されています。
三姉妹は仲が良く、お盆や正月には日本に帰省して実家に集まるとのことですが、
そのタイミングで、高齢のお義母様と築年数が経過した家をどうするかを含めて、
ここ数年はこの先の相続についての話し合いが毎回浮上するらしいのです。
お義母さまとしては、家系を存続させるために、
三姉妹の誰かがその地で住み続けてほしいとの想いがあります。
でも、三姉妹それぞれに事情があり、意見が異なるようで・・・
それぞれの意見をまとめると、こんな感じです。
ただ、みなさん決して譲らないといった感じではないようで、
最終的にはみんなが納得して譲歩しながら落ち着く形になるのでしょうが、
しばらく話し合いは続くと思います。
そして先日ご契約いただいたお客様の例も、同じようなお話しでした。
飲食店を自宅の1階で営んでおられたお義父様が昨年亡くなられ、
現在はお義母様がご実家に一人で住んでおられます。
訪問すると、お店は当時のままで使われていません。
2階に住居があるので、毎日の階段の上り下りも大変とのこと。
そこで、いっそ二世帯に建て替えて、お母様と同居されることになった事例です。
こちらのケースでも、建築主のご主人が心配されていたのが相続の問題です。
そこで当社が懇意にしている司法書士をご紹介し、
私が査定した土地の価格(建物は築年数経過のためゼロ)を元にご姉弟で話し合われ、
ご主人が義弟様2人に分割代償金を支払うことになりました。
土地は奥様の単独名義(元はお義母様名義)とするため、
現在、相続登記のやり直しをおこなっている最中です。
ちなみに・・・
どちらの事例においても、円満に解決できている、できそうなのは、
兄弟姉妹間の仲が良いからです。
仲が良いからこそ、将来を見越して事前に話し合いが出来るのだなと感じました。
各ご家庭にはそれぞれの事情があり、これまでも色々な事例を目にしてきました。
その経験を基にして、これからも建物にまつわるあらゆるご相談にお応えしようと思います。
※関連記事はこちらから→二世帯住宅と不動産取得税 その①
二世帯住宅と不動産取得税 その②
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