おかげさまで創業48年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
こんにちは。営業の松井です。
日本列島の東では大雨、西では猛暑と極端な天候となっています。
関西はお盆あたりまで35℃超えの猛暑日が続くようです。
夏休みのレジャーも本番を迎えるこれからの時期、
これまで以上に水分補給と休息を心がけたいですね。
遮音性能や耐久性に優れた鉄筋コンクリート住宅を扱っていることもあり、
これまでにたくさんの二世帯住宅を担当してきました。
かくいう私も3人の子供と妻の実家で、妻の両親と居心地良く暮らしています。
いわゆる『マスオさん』状態ですね(笑)
そんなこともあって、親世帯と子世帯がひとつ屋根の下で暮らすことの良い面、
難しい面もそれなりに経験しています。これから二世帯をお考えのお客様へ、
実体験をもとにアドバイス?的なお話もしております。
条件がうまく合えば、大家族で暮らすことはとても素晴らしいことだと思います。
ちいさな子供たちがおじいちゃんやおばあちゃんと一緒に暮らすことで、
礼節や思いやりの心を育むことにもなります。
反面、生活スタイルや行動する時間帯が異なる世帯が住むのですから、
お互いに配慮することは絶対条件です。
それでも、私はこれからも二世帯住宅をお考えの方を応援します。
実務上の話・・・
税制面でのメリットとして、二世帯住宅にすることで、建物は一棟でも世帯各々で
不動産取得税の軽減を受けることが出来ます。
不動産取得税の算定では、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下に該当する場合、
課税標準額に税率3%をかける前に、住宅の価格から1200万円を差し引くことができます。
二世帯住宅の場合、これが二世帯分(1200万×2)の枠になります。
一般住宅の場合なら、
不動産取得税 = (固定資産税評価額(課税標準額) - 1,200万円) × 3%
二世帯住宅なら、1200万×2なので
不動産取得税 = (固定資産税評価額(課税標準額)- 2,400万円) × 3%
となります。
間取りの要件としては、
・構造上と利用上、それぞれ各世帯が独立的に区画されているもの。
・各世帯が生活できるよう、それぞれに玄関、台所、トイレ(風呂は該当しません)を有し、
区画された部分が居住用に利用できること。
などの条件を満たすことが必要です。
建築基準法上の建物用途の扱いもあって、二世帯住宅の場合、玄関は別々でも内部にドアを設けて
世帯間を行き来できるようにしているケースが多いですね。
分譲マンションのように区分登記をしなくても、設計図などで生活が2つに分かれていることが
明らかであれば、二世帯住宅として行政は取り扱ってくれます。
二世帯住宅をご検討の方は間取りを工夫することで、ぜひ2戸分として節税するという方法も、
ご検討ください。
※続きはこちらから→二世帯住宅と不動産取得税 その②
※関連記事はこちらから→二世帯住宅にまつわる相続のおはなし
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