おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。
“ その① ”では、「敷地面積」や「建築面積」、「床面積」について書きました。
この3つの用語は建築基準法の関係法令に用語の定義として記述があるのですが、
じつは「建ぺい率(建蔽率)」や「容積率」は法令集のどこにも見当たりません。
法律の厄介なところですが、建築基準法では
「建ぺい率(建蔽率)」 → 建築面積の敷地面積に対する割合
「容積率」 → 延べ面積の敷地面積に対する割合
となっています。
【建ぺい率(建蔽率)】
建ぺい率の限度は、用途地域ごとに建築基準法53条1項に定められていて
特に住居専用地域の制限は、その地域の都市計画によって定められます。
例えば、同じ「第一種低層住居専用地域」であっても、
3/10や4/10、5/10や6/10と、地域によって異なるのです。
ちなみにここ宝塚近郊で建ぺい率制限が厳しい地域はというと・・・
芦屋市の麓々荘町や岩園町、
西宮市なら夙川、苦楽園、甲陽園あたりが思い浮かびます。
いずれも住環境の良い地域で、とても人気のエリア。
有名芸能人やスポーツ選手、企業のトップの方の名前もよく耳にします。
【容積率】
容積率の限度は、その敷地に指定されている「指定容積率」と、
敷地に接している道路の幅(幅員)によって決まる「道路幅員による容積率」
のどちらか厳しい値となります。
例えば・・・
第一種住居地域で指定容積率が200%、前面道路の幅員が4.0Mの場合では・・・
上のケースでは、「道路幅員による容積率」は住居系の地域につき、前面道路幅員に4/10を乗じた値
(商業系なら6/10)となります。計算してみると、
「道路幅員による容積率」 = 道路幅員4.0M × 4/10 = 160%
したがってこちらの敷地では、指定容積率よりも、道路幅員による容積率のほうが厳しい値のため
160%となります。
ひと昔前なら、こうした「建ぺい率」や「容積率」は役所の窓口に出向くか、
各行政で販売している用途地域地図で確認していたそうですが、
最近ではインターネットで簡単に閲覧することが可能です。
今回は「建ぺい率」と「容積率」のお話でしたが、
建物を計画する際、実際にはその場所毎にさまざまな条例や法律の規制があって、
お客様から依頼を受けるごとに、私たち営業社員が行政の窓口に出向いたり、
ネットで調べたりして調査をおこなっています。
こうした家を計画する前の動きは地味ですが、
実はとても大切な「はじめの一歩」なのです。
※前回の記事はこちらから→いまさら聞けない、「建ぺい率」「容積率」って何? その①
※続きはこちらから→西日は本当に暑いの?
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